全国映画教育協議会

会則

全国映画教育協議会会則

平成23年7月23日制定

第1章 総 則

 (名称)
第1条 本会は、全国映画教育協議会(以下「協議会」という)と称する。
 (会員)
第2条 協議会の会員は、大学学部または大学院研究科において、専門的な創作指導教員を配置して映画教育を行なう学科、専攻、コース等(以下大学等」という)とする。
2 協議会の目的に賛同し、入会を希望する前項以外の映画教育機関等で、総会において入会を認められた場合は会員とする。
3 退会を希望する会員は、協議会に申し出るものとする。
4 退会を希望する会員は、退会の日までに会費等の未払いについて納付しなければならない。
5 退会の場合、当該年度の会費は、これを返還しない。
6 会員の種類は以下のとおりとする。

(1) 正会員
 (目的)
第3条 協議会は会員相互の緊密な連絡と協力により、大学の映画映像系学部・学科等における教育課程の革新、映画創作活動の質的向上、および産学官の連携を中心とした映画教育法の研究・開発に寄与することを目的とする。
 (事業)

第4条 協議会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)映画創作教育および映画教育等に関する諸活動における相互協力の推進
(2)映画創作教育および映画教育等に関する必要な調査研究
(3)映画創作および映画に関する教育法の開発
(4)映画創作および映画に関するゼミナール、ワークショップ等の交流
(5)大学等の学生間の相互交流および創作作品の共同発表の場の創設
(6)前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事業

第2章 役 員

 (役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長4名以内
(3)監査2名以内
 (役員の選任)
第6条会長、副会長および監査は、会員の中から会員の互選により選出する。
 (役員の任期)
第7条 会長、副会長及び監査の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 (役員の任務)
第8条 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (監査)
第9条 監査は、協議会の会計を監査する。

第3章 会 議

(実務者会議)
第10条 協議会には第4条の活動を円滑に行うため、企画・執行機関としての実務者会議を設置する。
2 実務者会議は、協議会構成組織の代表者または実務担当者をもって組織する。
3 実務者会議は、会長が指名する者をもって議長とし会議を招集する。
4 実務者会議は、構成員の過半数以上の出席および決議事項の事前通知なしに、決議を伴う議事を開くことはできない。
5 実務者会議は、委任状による代理出席を認める。
6 実務者会議は、各協議会構成組織からの複数の出席を認める。ただし議決の際の表決権は各協議会構成組織当り1票とする。
7 実務者会議の議事は、本会則に別段の定めがある場合のほかは、出席構成組織の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
8 実務者会議の議長は、審議の結果を総会で報告しなければならない。
9 実務者会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)協議会の企画立案および運営に関すること。
(2)本会則第4条に定められた事業の具体的方策に関すること。
(3)映画教育等の運営にかかる実務面に関すること。
10 実務担当者会議の議長は、審議の結果を総会で報告しなければならない。

第4章 総 会

 (総会の招集)
第12条 会長は、少なくとも1年に1回、通常の総会(原則として6月に開催)を召集しなければならない。
2 会長は、会員の3分の1以上から理由を示して要請があったときは、臨時の総会を招集することができる。
 (総会の議長)
第13条 総会の議長は、会長が行う。
2 議長に事故があった場合は、副会長が代行する。
 (総会の定足数及び議決)
第14条 総会は、会員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。
2 議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
 (総会の議決事項)
第15条 本会則に別段の定めのあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経ることを要する。
(1)実務担当者会議からの提案を受け、協議会として意思統一を図る必要性のある事項
(2)その他会員全体の意見を聴取すべきと判断される事項

第5章 会 計

 (経費)
第16条 協議会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
 (会費)
第17条 協議会の会費は、総会で定めるものとする。
2 会員は、前項の会費を納入しなければならない。
 (会計年度)
第18条 協議会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
(予算及び決算)
第19条 予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。

第6章 事務局

 (事務局)
第20条 協議会の事務局は、原則として会長校である大学等に置くが、実務者会議での多数による決議によって他の大学等に置くことを妨げない。
2 会長は事務局長を指名することができる。

第7章 会則の変更

 (会則の変更)
第21条 この会則は、総会において出席構成員の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。

附 則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。